MyNewsJapan:
催告書をサイトに掲載すると、著作権法違反だそうだ。気を付けよう!
下記はMyNewsJapanからの転載。
【転送歓迎】*ブログ、HP、メール、メディアなどで伝えてください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
読売新聞が自社に批判的なジャーナリストに言論妨害
東京地裁も著作権を拡大解釈し削除命令を出す
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
フリージャーナリストの黒薮哲哉氏が読売新聞から不当な言論妨害を受けています。
その妨害内容は報道に関わる全ての方に影響を与える深刻なものなので、ぜひ多くの媒体で取り上げていただきたいと考え、以下にその経緯をお知らせします。
「読売新聞」西部本社の法務室長江崎徹志氏が傘下の販売店とのトラブルの件で弁護士に送った文書を、ジャーナリストの黒薮哲哉氏が昨年12月21日に自分のサイト(新聞販売黒書http://www.geocities.jp/shinbunhan bai/)で引用したところ、法務室長から「削除せよ」との催告書が送られてきました。
そこで、黒薮氏がその催告書も掲載し報道したところ、法務室長は著作権を理由に催告書削除の仮処分申立を行い、東京地裁は1月22日にサイト上からの削除命令を下したのです。
そのため、黒薮さんは現在一時的にサイトから催告書の全文を消去しています。この言論妨害行為の読売側の代理人は喜田村洋一弁護士です。
著作権法第2条1項には、著作物の定義として「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。
この定義に照らせば、読売新聞の法務室長が職務に関して回答した文書が著作物に該当するとは思えません。
しかし、東京地裁の佐野信裁判官は、理由も記さずに「サイトから、別紙の文章を削除せよ」という命令書を出しました。
著作権法を拡大解釈したこのような削除申立が認められれば、内部告発などの資料や文書を提示した上での報道ができなくなってしまう怖れがあります。報道機関であるはずの読売新聞も自分の首を絞める愚かな行為です。
以上のような読売と司法の暴挙に対し、黒薮氏は近日中に本裁判を起こすことを弁護団と検討しています。
ぜひこの事件を、メディア、メール、ブログ、HPなどで幅広く伝えていただくよう、お願い致します。
2008年2月4日
Technorati Tags: [[読売新聞|http://www.technorati.com/tag/読売新聞" rel="tag]], [[言論妨害|http://www.technorati.com/tag/言論妨害" rel="tag]]
s 読売新聞が言論妨害をしているそうだ
f markdown
u 8d2ada8e-eb04-4618-9097-477128801903